◇学校保健安全法第19条の規定にある学校感染症に罹った場合、他の生徒に感染するおそれのある間、登校してはいけないことになっています。医師の証明する期間については出席停止とし、欠席扱いにはなりませんので、治療に専念してください。
◇出席停止の期間は感染症の種類に応じて、だいたい基準が定められていますが、病状には個人差もありますので合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意ください。
◇感染を防止するために出席停止の期間中は、友達との接触は避けてください。
◇病気が治って登校するときには、医師の診断を受けて、「治癒証明書」を学校(ホームルーム担任)に提出してください。
治癒証明書はこちらからダウンロードできます。 → 治癒証明書
◇学校感染症の種類と出席停止期間の基準
第1種 |
治癒するまで。 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1に限る) |
第2種 |
インフルエンザ…発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。(鳥インフルエンザH5N1を除く) 百日咳…特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 麻疹(はしか)…解熱した後3日を経過するまで。 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)…耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 風疹(三日はしか)…発疹が消失するまで。 水痘(水ぼうそう)…すべての発疹が痂皮化するまで。 咽頭結膜熱(プール熱)…主要症状が消退した後2日を経過するまで。 結核…病状により感染のおそれがないと医師が認めるまで。 髄膜炎菌性髄膜炎…病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで。 |
第3種 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |