「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第 57 号)及び「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和4年3月18 日文部科学大臣決定)の規定に基づき、標記事案に関する通報・相談を受け付けるための窓口が設置されましたので、ご案内いたします。
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第 57 号)及び「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和4年3月18 日文部科学大臣決定)の規定に基づき、標記事案に関する通報・相談を受け付けるための窓口が設置されましたので、ご案内いたします。