教育職員等による児童生徒性暴力等に関する通報・相談窓口の設置について

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第 57 号)及び「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和4年3月18 日文部科学大臣決定)の規定に基づき、標記事案に関する通報・相談を受け付けるための窓口が設置されましたので、ご案内いたします。

①リーフレット「教職員によるわいせつな行為等から児童生徒を守るための通報・相談窓口を設置しています」

②県青少年総合相談センターリーフレット

③性暴力被害者支援センター「おかやま心」リーフレット

④性犯罪被害相談電話リーフレット

いのちと心の教育で人づくり