年間行事予定
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出席停止について
【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症での出席停止の場合】
生徒の感染が判明した場合は出席停止の扱いとなりますので、必ず、速やかに学校へご連絡ください。
次回登校時に「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を提出してください。
【学校感染症での出席停止の場合】
生徒の感染が判明した場合は出席停止の扱いとなりますので、必ず、速やかに学校へご連絡ください。
学校感染症の種類と出席停止期間の基準につきましては、こちらを確認ください。
完治後に医師による治癒証明書を提出してください。
なお、 上記書類が提出されないと出席停止の扱いとはなりません。
※家庭で印刷できない場合は復帰時に学校から用紙をお渡ししますので担任にご相談ください。
警報発令時の注意事項

※画像をクリックすると拡大します。その他連絡事項等は、さくら連絡網 で確認する。
学校感染症の種類と出席停止期間の基準
| 症状 | 出席停止期間の基準 | |
|---|---|---|
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1に限る) | 治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。 (鳥インフルエンザH5N1を除く) |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
| 風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで。 | |
| 水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで。 | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 | |
| 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により感染のおそれがないと医師が認めるまで。 | |
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |

