警報発令時の注意事項

① 特別警報発令の場合
居住する市町村に特別警報が出された場合、その発令地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状態であるので、周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、命を守るための行動をとる。

② 警報発令の場合
ア 警報発令のとき
(ア)午前6時の時点で岡山市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、和気町のいずれかに暴風、大雨、洪水、大雪の各警報のいずれかが発令されている場合には、自宅待機とする。

(イ)午前9時までに警報が解除された場合は、安全に考慮しながら速やかに登校する。

(ウ)午前9時までに警報が解除されない場合には臨時休校とする。

(エ)登校途中に警報の発令を知った場合には、速やかに帰宅する。

(オ)定期考査日(又は午前中のみが授業の日)は、午前7時までに警報が解除されない場合には臨時休校とする。(中止になった考査は、原則、次の日に実施します。)

イ 生徒の居住地に発令されたとき
(ア)午前6時の時点で暴風又は大雨又は洪水又は大雪の警報のいずれかが発令されているときは、自宅待機とする。

(イ)生徒の居住地に発令された警報が午前9時までに解除された場合は、安全に考慮しながら速やかに登校する。

③ 台風、水害、雪害等で公的交通機関がストップしている場合
台風、水害、雪害等で公的交通機関がストップして登校が困難な場合は、学校に連絡の上、指示を受ける。

*その他連絡事項等は、HP・Classi・うさぎメールで確認する。